定款認証時に公証人役場へ定款案を送るときは添付書類も最初にすべて送っちゃおう

お仕事の話し

定款認証を請け負ったら、作成した定款案をまずは公証人役場にファックスで送って公証人の先生に見てもらうのは行政書士としてセオリーですね。

これは今現在でも以前からずっと変わってません。

で、昨年から「実質的支配者となるべき者の申告書」という暴力団とか国際テロリストといった反社会的勢力に対する影響で添付が必要となった書類に伴って、公証人役場にファックスを送る内容も増えました。

結論から言えば、定款認証を受けに公証人役場に行くときに持参する書類はすべてファックスする、ということです。

僕は福井県内の公証人役場での場合なので、福井県外は分かりませんが。

定款認証を代理で行く場合、定款に委任状をくっつけて、発起人なり設立時社員が契印して、という一連の作業は変わりません。

そして、発起人や設立時社員の本人と実印の証明として印鑑登録証明書が必要になりますね。

そこに「実質的支配者となるべき者の申告書」も代理で提出するということで、こちらの本人特定には運転免許証やマイナンバーカードの写しが必要です。

法人が実質的支配者となるべき者となる場合は登記事項証明書と印鑑証明書が必要ですよ。

ということで、定款案を最初に公証人役場にファックスする時点で、発起人等の印鑑登録証明書、実質的支配者となるべき者の申告書、実質的支配者となるべき者の本人特定できる運転免許証等もすべて送ることになります。

以前は、発起人等の印鑑登録証明書もファックスすることはなかったのにな。

さらに、実質的支配者となるべき者の申告書については、嘱託人氏名の欄に自身の押印したものを送ります。

そういや、公証人の欄は認証手続きをしていただく公証人の具体名でももちろんいいですが、「定款認証公証人」としてもいいんですね。

つまるところ、定款認証時に提出するそのもの一式をファックスするときに送ってほしいとのことです。

というか、実質的支配者となる者の申告書って意味あるんでしょうかねぇ。

名ばかり支配者にしちゃうとか、認証手続きがいらない合同会社作っちゃうとか、ガバガバな気も…おっと誰か来たようだニゲロ。

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