個人事業主が保有する許認可の承継は本当にきちんと簡素化されるか

行政書士の仕事

先の10月22日、内閣府の規制改革推進会議における行政手続部会第2回が行われています。

その中の議題の一つが「個人事業主の事業承継(許認可)の簡素化について」というもの。

  

現状の個人事業主が保有する許認可は、相続が発生した時のみ簡単な手続きで承継することができ、生前承継しようとすると引継ぐ側は新規に許認可申請しなければならないものが多くなっています。

建設業の許可では、相続時でも許可の承継はできません。

許認可の新規申請は非常に手続きが多く、次の世代が事業を引継ぎたいと思っても、その煩雑さで二の足を踏んでしまうことがある。

かといって、先代が亡くなるのを待ってるのもおかしな話しです。

事業承継の許認可の引継ぎの敷居を低くすることで、個人事業主の事業承継がよりやりやすくすることは、事業承継問題を解決できる一つになるでしょう。

その意味で、この会議が前進して許認可の生前承継が簡素化されることに期待は高まります。

同時に、行政書士としても見逃せない動向ですね。

  

ただ、不安なのがこの会議の議事録。

正直なところ、個人事業主の事業承継を理解して会議が進められてるとは言い難いかなぁと。

事業譲渡と事業資産の関係でも、個人事業主にとっての事業資産は個人の資産なわけで、それを生前に承継しないと許認可の簡素化もできないとなると、引継ぐ側はその事業資産を全部買い取らなきゃいけなくなります。

そんなことやってられるか!(笑)

揮発油販売業者や高圧ガス業者に全部事業譲渡を前提に許認可の生前承継が認められているのは、その取り扱う事業の危険性から許可保有者と事業資産保有者の一致が求められるからでしょう。

事業資産の譲渡は、個人事業主であれば譲渡契約で引継ぐ側の資産状況も見ながらタイミングを計れます。

でも、許認可がなければ事業そのものができない。

そういうのを理解した上で議論されてほしいですよ。

  

事業承継の急務さはもう何年も言われ続けてます。

士業は覚悟を持って本気で取り組まないといけない。

そして、行政のスピーディな後押しも大いに期待しています。

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